・知的財産権(知的財産基本法)
産業財産権
特許権(特許法)
実用新案権(実用新案法)
意匠権(意匠法)
商標権(商標法)
著作権(著作権法)
先使用権制度
国際出願制度
・情報の保護
特定機密保護法
不正競争防止法
マイナンバー法
・個人情報保護法
個人情報
匿名加工情報
個人情報の保護措置
個人情報の活用・流通
・独占禁止法
私的独占
不当な取引制限
不公正な取引方法
下請法
独占禁止法とコンプライアンス
入札談合
・知的財産戦略
知的財産の創造
知的財産の保護
知的財産の活用
標準化戦略
デファクト・スタンダードとデジュール・スタンダード
ライセンス(技術実施許諾)
『総合技術監理 キーワード集 2019』より抜粋
国際出願制度について少し整理します。特許庁のホームページから抜粋しました。
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。
その場合、日本特許庁に対して日本語若しくは英語で作成した国際出願願書を1通だけ提出すれば、それによって国際出願に与えられた国際出願日が、それらすべての国においての「国内出願」の出願日となります。
PCTは、出願の手続を簡素化するだけでなく、PCT国際出願に独自の制度も用意されています。たとえば、国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査(国際調査)が、すべての国際出願に対して行われます。その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されます。もちろん、それらの結果は、出願人に提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。さらに、出願人が希望すれば、特許取得のための要件について予備的な審査(国際予備審査)を受けることもできます(各国が行う特許付与のための審査ではありません)。
なお、PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願」手続であるため、国際出願の発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられています。
ついでに、公表特許、再公表特許についても少しまとめます。
(1)国内出願の場合は「公開特許公報」となります。
(2)日本を指定国とした外国語国際出願であって、国内移管され翻訳文が提出さ
れた出願について、その書誌事項、要約書、特許請求の範囲、明細書、図面
等を掲載した公報は「公表特許公報」となります
(3)国際出願のうち日本語でされたものは「再公表特許」と区別されています。
なお、「再公表特許」は、先行技術調査に必要な技術情報の提供を目的と
する行政サービスとして公開公報に収録しておりますが、法律上の公報では
ありません。
デジュールスタンダードのデジュールとは、ラテン語で「法律上の」の意味です。従ってデジュールスタンダードとは、JISとかISOのように公的な機関で定められた標準や規格のことを指します。
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『総合技術監理 キーワード集 2019』より抜粋
国際出願制度について少し整理します。特許庁のホームページから抜粋しました。
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。
その場合、日本特許庁に対して日本語若しくは英語で作成した国際出願願書を1通だけ提出すれば、それによって国際出願に与えられた国際出願日が、それらすべての国においての「国内出願」の出願日となります。
PCTは、出願の手続を簡素化するだけでなく、PCT国際出願に独自の制度も用意されています。たとえば、国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査(国際調査)が、すべての国際出願に対して行われます。その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されます。もちろん、それらの結果は、出願人に提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。さらに、出願人が希望すれば、特許取得のための要件について予備的な審査(国際予備審査)を受けることもできます(各国が行う特許付与のための審査ではありません)。
なお、PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願」手続であるため、国際出願の発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられています。
ついでに、公表特許、再公表特許についても少しまとめます。
(1)国内出願の場合は「公開特許公報」となります。
(2)日本を指定国とした外国語国際出願であって、国内移管され翻訳文が提出さ
れた出願について、その書誌事項、要約書、特許請求の範囲、明細書、図面
等を掲載した公報は「公表特許公報」となります
(3)国際出願のうち日本語でされたものは「再公表特許」と区別されています。
なお、「再公表特許」は、先行技術調査に必要な技術情報の提供を目的と
する行政サービスとして公開公報に収録しておりますが、法律上の公報では
ありません。
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