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2019.4.13 長野県支部主催講演会

技術士合格者歓迎会を兼ねた、長野県支部主催の講演会(CPD研修会)に参加しました。 初めにびっくりしたのは、最初の講師が現在の技術士会会長の高木茂知氏だったことです。つい先日届いた「技術士登録証」の名前が高木会長名だったので、そのご本人に身近にお会い出来て光栄でした。 申し訳ないですが、なぜこんな一地方の県の支部にと思ったら、信州大学ご卒業で奥さんも塩尻出身の方なので随分長野県とご縁があるとのことでした。 但し、今年6月で任期が切れて別の方に代わられるとのことなので少し残念です。 高木会長のお話はご自身の経歴の内容が半分以上でしたが、後半は技術士会が現在抱えている問題と将来の方向性について結構突っ込んだお話をされていました。 印象に残ったことを簡単にまとめます。 現在技術士の登録者数は9万人弱いますが、技術士会の正会員数は約1万5千人です。 実は技術士は一旦登録されると、廃業届もないし死去されてもわからないそうです。その主原因は更新制じゃないことにあるとみており、それもあって諸外国と同様更新制に舵を切ろうとしている狙いが良くわかりました。人数の差の原因としては、無くなられた方及び、技術士としての登録はしても技術士会に入るのは最初からしない、あるいは途中からやめてしまう人も結構いるものと予想されます。 技術士の今後の方向性として、国際化への対応や資質向上責務の検証化、社会的地位の向上などがありますが、社会的地位の更なる向上に関しては会長ご自身の意向として産業界に積極的に働きかけていくと言われていました。 技術士になったばかりの身ではありますが、これについて私自身の考えを少しまとめてみたいと思います。 先ず、技術士と言う資格が産業界にとって本当に必要なのかどうかと言うことを先ずは謙虚に考えてみる必要があると思います。土木建築系を除けば、現状はそれを取れば数ある資格の中では多少高い報奨金が出るレベルの位置づけに過ぎません。技術系の資格で言えば、弁理士と比べ専門性は評価されていないと思います。極端に言ってしまうと、単なる自己啓発の道具に過ぎず、その資格が世の中に無くても多くの産業界としては困らないというのが実態です。 ではなぜ困っていないかと言うと2つの側面があります。一つはそもそもあまり意義を認めていないこと。もう一つは意義を認めたと...

択一式問題について

総合技術監理部門の必須問題には択一式問題があります。 これは基本5択で合計40問が出題されます。択一式でもって出題範囲が広い点では一次試験に似ていますが、経済性、人的資源、安全、環境、情報の管理に関する全ての分野が対象になりますので、覚えなければならないことがはるかに多く大変です。 前述の標準テキストを用いて一通りの学習を終えたので、先ずは一度過去問を解いてみることにしました。 各年度毎の結果を整理してみます。一番右にのせた数字はその年の二次試験合格率です  〇・・・かなり自信をもって正解できた問題の数  △・・・何とか正解あるいはそれに近い結果だったが、自信はなかった問題の数  ✕・・・ほとんど手に負えなかったか、又は大きく勘違いした問題の数 H25年 〇14  △9  ×17  13.1% H26年 〇16  △6  ×18  17.5% H27年 〇17  △8  ×15  20.2% H28年 〇15  △8  ×17  15。0% H29年 〇17  △3  ×20   9.8% H30年 〇15  △1  ×24   6.4% これで見て分かる通り、歯が立たない問題がH29年から増加し、H30年に至っては 6割がそうでした。さらに、問題を解いた印象としてはH28年以前は幾つかのサービス問題が見受けられました。 歯が立たない問題の数は、その年の総合技術監理部門合格率と見事に相関があるのがわかります。因みにH30年に化学部門で総合技術監理を受験した人は19人いましたが、合格者はなんとゼロです。 合格基準は必須問題全体で6割以上の得点と言うことになっており、総合技術監理部門の場合に足切りはないですが、記述問題は更に難しいので必須では7~8割は取らないと厳しそうです。 いずれにしろ、H30年の問題レベルを基準にすると現在の正答率はせいぜい4割程度ですので 、それをこれから3カ月以内に目標8割まで高めていく必要があり、なかなかハードな道のりです。 過去問で間違えた個所の周辺知識を整理し、問題をくり返し解くことで4割を5~6割までもっていくことは何となく出来そうですが、それ以上になると必要な周辺知識の幅が更に広がっていくので、相当な努力が必要そうです。

2019.3.30 化学部会 会合

先日、化学部会若手の会主催の「一次試験、二次試験合格者歓迎会に参加してきました。 「若手の会」とは言っても45才以下が対象なので、世間一般的には決して若手ではありませんが、技術士としては十分の若さですし、20代の人も多く参加していたので活気が感じられました。 内容としては、主として一次試験に合格した人を対象にした二次試験における注意点の説明や、二次試験合格者の体験報告でした。市販のセミナー等へ参加しないで独学で勉強しようと志す人にとっては、多くの先輩たちと知り合えるので良い機会だと思います。 自分自身としては、最後の口頭試験でメインの試験官だった方がこの会の初代会長という立場で来られていたので少しびっくりしました。因みに私の時にセラミックス及び無機材料で合格したのは全国で4人でしたが、そのうちの一人の方もわざわざ関西地区から来られており、その方も同じ試験官だったとのことです。 会長の佐藤さんは非常に気配りが出来る優秀な方で、今回「技術者倫理」の研修においてセブンステップガイドと言う意思決定方法の紹介をして頂き、参考になりました。 これは元々イリノイ大学のマイケル・デイビスと言う教授が発案したもので、それを金沢工業大学で更に改良した方法です。 技術者倫理上の課題に関して発案した種々のアイデアを検証する際に、七つのステップを踏んで検証し、全てのステップをクリアーした案を最終候補として絞り込むのが特徴です。 今回初めて知ったので、なかなか興味深かったです。

情報セキュリティー

・情報セキュリティポリシー ・情報セキュリティの脅威   情報漏洩・改ざん・消失   システム停止・性能低下   不正アクセス(内部/外部)   オペレーションミス(誤送信等)   マルウェア   DoS   ランサムウェア   標的型攻撃   フィッシング詐欺   ワンクリック請求   ソーシャルエンジニアリング   脆弱性(セキュリティホール)   風評被害(インターネット) ・情報セキュリティ対策技術   ウイルス対策ソフト   パスワード強化   共有設定   脅威攻撃の手口学習   ファイアウォール・侵入検知   暗号化・デジタル署名   VPN   DMZ   生体認証 ・情報セキュリティの認証制度   情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)   ISO/IEC 27001   ISO/IEC 15408   プライバシーマーク               『総合技術監理 キーワード集 2019』より抜粋 このうち、マルウエアとはコンピュータに有害な影響を及ぼさせることを意図した、悪意のあるソフトウエアの総称であり、「ウィルス」、「トロイの木馬」 、「ワーム」などが含まれます。 ランサムウエアとはマルウエアの一種ですが、コンピューターの機能障害を起こすだけに留まらず、更にそれを正常に復帰させるため身代金を要求する内容を含む不正プログラムのことを指します。 DoSはMS-DOSのDOS(Disk Operating System)のことではなく、DoS(Denial of Service)攻撃、つまりサービス運用妨害のことです。 具体的には、 サーバーに対して通常の範囲を超えたアクセス(に類似する)接続を送り込むことで、Webサーバーなどが処理をさばけない状態を作り出し、本来の利用者に対してサービスを提供できないようにする攻撃のことです。 標的型攻撃とは、巧妙に仕掛けられたメール等によって特定の標的組織にマルウエアを感染させる攻撃のことです。 ソーシャルエンジニアリングとは、サイバー攻撃の主に初期段階において、高度な情報技術を用いることなく、初歩的かつ一般的な方法でパスワード等の重要な情報をハッキングする技術のことを指します。例えば、電話や会話による聞き出しや、...

情報通信技術

・情報システム実現方法の動向 ・集中化と分散化   WEBサービス   クラウドコンピューティング ・システム評価指標(RASIS)   信頼性(Reliability)   可用性(Availability)   保守性(Serviceability)   保全性(Integrity)   安全性(Security) ・インターネット   サーバとルータ   通信回線(専用線,VPN,携帯電話網,無線アクセスポイント)   公衆無線LAN   電子商取引(EC)   SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス) ・情報システム活用方法の動向   ERP(統合基幹業務システム)   財務会計/管理会計システム   人事システム   販売管理システム   顧客管理(CRM)システム   営業支援(SFA)システム   生産管理システム   サプライチェーンマネジメント(SCM)システム   企業内ポータル/イントラネット   ビジネスインテリジェンス(BI) ・デジタル変革の技術   人工知能(AI)   機械翻訳   音声対話   画像認識   IoT(Internet of Things)   仮想現実(VR)/拡張現実(AR)   ブロックチェーンと仮想通貨                『総合技術監理 キーワード集 2019』より抜粋 さすがに情報通信は日々変化しているので、キーワードが随分盛りだくさんです。 通信回線のVPN(Virtual Private Network)とは、公衆回線を用いて構築する仮想のプライベート・ネットワークのことを指します。 インターネット上に仮想の専用線を設け、安全なルートを確保した上で重要な情報をやり取りすることにより、盗み見や改ざんなどの脅威から大切な情報を守る仕組みの技術です。 一般的には企業向けですが、例えば中国などのように政府によるネット規制が厳しい国でGoogleとかLineといったサイトに接続しようとした場合、当局によって遮断されてしまうのを防ぐ目的でこのVPNを利用した接続が行われたりしています。 仮想現実(VR)は、仮想の世界であるにも関わらず現実の世界じゃないかと錯覚させてしまう技術のことです。一方拡張現実(AR)とは...

ホームページ作成ツール

技術士会主催の開業支援シンポジウムの中で、やっぱりホームページは 作るべきだとの話を頂いたので、改めて検討してみました。 以前の会社に勤めていたころ、海外に小さな現地法人を設立した際にdegjitalstageという会社の「BiND5」を使って作ったことがあるので、基本はそれをベースに考えようと思っていました。 実はアップグレード版の「BiND 9」を購入し一旦作ってあったのですが、昨年の段階で該社のビジネスモデルが変わり、ホームページ作成ソフトの単独販売は終了となり、代わりにWeb上で作成したものを該社のサーバ上で公開する「BiNDup」への契約が必要になりました。 この契約のプランには1年間無料で2年目からは毎月480円かかるエントリーコースがありますが、メーカーサイドで加入を強く推奨するのは、月々2980円かかる基本コースです。 自分の場合既にデザインが終わっていましたが、いきなり基本コースを契約するのはどうかなと思い、先ずはエントリーコースで様子を見てみようと思いました。 そして作成したホームページを読み込もうとしましたが出来ません。そこで、メールでサポートデスクに問い合わせをしましたが、5日ぐらい経ってやっと返事がありエントリーコースだとそういうサービスは出来ないので、基本コース以上の契約に変更してくださいとのことでした。 メーカーサイドの意のままになるのは嫌なので、エントリーコースのままホームページを再度作り直すことにしました。 と同時に、他に同様のサービスがないかどうかを調べてみることにしました。 調べてみたのは、Ameba Ownd、Jimdo、WiXです。このうちJimdoはドイツの会社であり、WiXはイスラエルの会社のサービスです。 結論的に言えば、ネットでの評判通りWiXが素晴らしいと実感しました。  Ameba Owndは、シンプル過ぎてデザインの拡張性に乏しく、ホームページ作成ツールとしては他に比べ正直かなり劣ります。Jimdoは、AIを活用した自動作成ツールがあったりしてWiXと似ている部分がありますが、洗練性や自由度は相当劣ります。 WiXの素晴らしさは以下の点です。 ・無料サービスであっても作成機能はフル活用でき、直感的に操作ができます。 ・上とも関連しますが、編集作業が全て同...

知的財産権

・知的財産権(知的財産基本法)   産業財産権   特許権(特許法)   実用新案権(実用新案法)   意匠権(意匠法)   商標権(商標法)   著作権(著作権法)   先使用権制度   国際出願制度 ・情報の保護   特定機密保護法   不正競争防止法   マイナンバー法 ・個人情報保護法   個人情報   匿名加工情報   個人情報の保護措置   個人情報の活用・流通 ・独占禁止法   私的独占   不当な取引制限   不公正な取引方法   下請法   独占禁止法とコンプライアンス   入札談合 ・知的財産戦略   知的財産の創造   知的財産の保護   知的財産の活用   標準化戦略   デファクト・スタンダードとデジュール・スタンダード   ライセンス(技術実施許諾)             『総合技術監理 キーワード集 2019』より抜粋 国際出願制度について少し整理します。特許庁のホームページから抜粋しました。 特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。 その場合、日本特許庁に対して日本語若しくは英語で作成した国際出願願書を1通だけ提出すれば、それによって国際出願に与えられた国際出願日が、それらすべての国においての「国内出願」の出願日となります。 PCTは、出願の手続を簡素化するだけでなく、PCT国際出願に独自の制度も用意されています。たとえば、国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査(国際調査)が、すべての国際出願に対して行われます。その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されます。もちろん、それらの結果は、出願人に提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。さらに、出願人が希望すれば、特許取得のための要件について予備的な審査(国際予備審査)を受けることもできます(各国が行う特許付与のための審査ではありません)。 ...